被相続人の配偶者とその未成年の子が相続人となる場合、相続手続は親権を行う親とその未成年者の子供の間で利益が反する行為にあたるため、親は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
未成年の子が2人いれば、それぞれについて別の特別代理人の選任が必要です。
また、未成年の子が相続放棄することも親権者との間で利益相反行為にあたり、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人選任審判書(原本)と選任された特別代理人の印鑑証明書を、手続書類に添えてご返送ください。
各種書面には選任された特別代理人の方がご署名・ご捺印をお願いいたします。
(氏名欄には未成年相続人氏名と特別代理人氏名、住所欄は未成年相続人の住所をご記入ください。)
【参照】 民法第826条 (利益相反行為)
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との
利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を
選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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