ジュニアNISA口座は、口座開設者が18歳になるまで(※1)、払出しができません。払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しをする場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されます。(※2)
※1民法上の3月31日時点で18歳である前年の12月31日まで(例:高校3年生の12月31日まで)
※2災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
(注)ジュニアNISAの利用を申込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金及び配当金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。