【3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国する場合】
3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国により非居住者となる場合には、出国の日までに「出国移管依頼書」を提出していただき、ジュニアNISA口座で管理されているすべての上場株式等を課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります。
(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出し制限がありますので、ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座から払出すことはできません。払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座の開設日以後、それまで非課税で受領したすべての配当金や売買益等が課税されますので、注意が必要です。)
【3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国する場合】
3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国により非居住者となる場合には、出国の日にジュニアNISA口座が廃止されることとなります。
この場合、出国をする日の前日までに、「未成年者出国届出書」をジュニアNISA口座を開設している金融機関に提出する必要がありますので、ご注意ください。