虚偽記載を行うなどとして上場廃止のおそれが生じたものの、審査の結果、影響が重大とはいえないと認められ上場廃止に至らない場合で、かつ内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められる場合に取引所が指定した銘柄です。
特設注意市場銘柄に指定された場合、その理由とともに投資者に周知されます。
東証は同市場に指定した企業に対し、1年ごとに内部管理体制確認者の提出を求めます。
問題があると認められない場合には、指定が解除されます。
ただし、当取引所に内部管理体制確認書の提出を3回行った場合で、かつ当該内部管理体制等に引き続き問題があると認めた場合、上場廃止となります。
※この制度は、平成20年2月1日より施行されました。
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