大量保有報告書は、証券取引所に上場している会社の株券(信用取引の買建玉を含む)や新株予約権証券などの保有者で、発行済株式総数に占める保有割合が5%を超えている者は、株券や新株予約権証券などの保有数量や取得資金に関する事項、保有目的などを記載した大量保有報告書を、大量保有者となった日から5日以内(土日、祝日を除く)に財務局に提出しなければならないとされています(5%ルール)。
また、大量報告書の提出後、保有割合が1%以上変動した場合や大量保有報告書の記載内容に変更があった場合には、その内容などを記載した変更報告書を提出しなければなりません。