外国証券投資によって得た利子・配当収入について、外国で課税された税額を日本国内の所得税額から控除する制度が外国税額控除です。
確定申告をおこなう必要があります。
控除限度額は以下のように求められます。
その年分の所得税の額 × (その年分の国外所得金額 / その年分の所得総額) 国税庁タックスアンサー(NO1240)
なお、2020年1月1日の税制改正によって、投資信託を経由して支払った外国所得税の二重課税が生じないよう、分配金に係る源泉所得税の額から控除されることとなりました。
投資信託の分配金に関し確定申告の必要はありません。
投資信託の支払分配金について課税控除額がある場合に「分配金・償還金のご案内兼再投資報告書」で確認することが可能です。 株式投資信託分配金・償還金のご案内兼再投資報告書の見方を教えてください
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