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所定の期限(原則 翌取引日の午後6時)までに追加証拠金(追証)が解消されない場合に、全建玉が強制的に決済されることです。
追加証拠金が発生した場合には、原則、毎取引日の取引時間終了時点に属する日の午後6時までに、その下回った額以上の証拠金を入金するか、あるいは建玉の全部又は一部を決済し、追加証拠金(追証)を解消する必要があります。
※IFA取扱口座では、ご利用いただけない商品です。
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