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投資信託振替制度へ移行される投資信託は、国内で設定された契約型投資信託の中で、委託会社(投資信託設定会社)が振替制度へ申請する銘柄が対象です。
会社型投資信託や外国籍の投資信託は、上記制度移行の対象外です。
投資信託振替制度
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