個別元本は、原則として投資信託の取得金額を保有口数で割った金額で、手数料およびそれに伴う消費税は個別元本の額に含まれません。
計算式は、下記のとおりです。
同一銘柄を複数回にわたって購入した場合は、株式と同様に総平均法に準ずる方法で計算されます。分配金再投資により追加購入した分も同様に計算します。
なお、特別分配金(元本払戻金)が支払われた場合は、元本の調整が行われるため、その分個別元本も修正されます。
■個別元本と平均取得価額の違い
個別元本は原則、投資信託の取得金額を保有口数で割った金額で、手数料およびそれに伴う消費税は個別元本の額に含まれません。一方、平均取得価額は原則、取得金額を保有口数で割った金額に手数料およびそれに伴う消費税を加えた額です。
■特別分配金(元本払戻金)とは?
株式投信の決算時に、分配金支払い後の基準価額が個別元本を下回った場合、その差額は元本に払い戻され、特別分配金(元本払戻金)となります。
○特別分配金の特徴
・元本払戻金のため、非課税です。
・元本払戻金のため、平均取得価額(または個別元本)が修正されます。
・お客様の平均取得価額(または個別元本)によって、金額が異なります。
例)
※平成12年(2000年)4月1日に個別元本制度への移行が行われました。
平成12年(2000年)3月31日までに購入し保有している追加型株式投資信託については、2000年(平成12年)3月31日の「1万口または1口当たりの平均信託金」または「平均信託金」が個別元本として取り扱われます。また同一銘柄を買増しする場合、個別元本は、移動平均によって計算された金額です。
なお、平成12年(2000年)3月以前に買付された投資信託については、平成12年3月31日の平均信託金が個別元本として取扱われます。
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