外国債券(特定公社債)の譲渡益の税金は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の申告分離課税となります。
取得価額は外貨金額に約定日のTTS、譲渡価額は米ドル金額に約定日のTTBを掛けて
日本円に換算したうえで、損益を計算します。
特定公社債の譲渡所得は、特定公社債の利子所得、上場株式等の譲渡所得等と損益通算することができます。
※「円貨決済」で、特定口座(源泉徴収あり)を選択し、かつ譲渡益が発生している場合は、
受渡金額より、譲渡益税が源泉徴収されます。
※「外貨決済」で、特定口座(源泉徴収あり)を選択し、かつ譲渡益が発生している場合は、
円のお預かり金から、譲渡益税が源泉徴収されます。
なお、不足金が発生した場合、日本円で入金いただくか、 または外貨を円に転換して、
不足金を解消してください。
また、不足金が解消されない場合、お取引、ご出金に制限がかかる場合があります。
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