海外株式の売却益は、原則、「租税条約」により外国では課税されません。配当金(分配金)は、現地にて配当課税されますが、現地で差し引かれた税額は損益通算の対象とはなりません。
配当金(分配金)は現地で税金が徴収された後、国内に入金され、その入金された金額を基準として、国内での税金が差し引かれます。この国内での課税分は、特定口座の損益通算の対象となります。
なお、現地で差し引かれた税額は、外国税額控除制度を利用し確定申告することで、2重課税分の一部を控除することができます。

売却益にかかる税金
・現地(海外) 0%
・日本国内 20.315%

配当金等にかかる税金
・現地(海外) 国により異なります。損益通算は行われません。
・日本国内 20.315%(現地税が差し引かれた後の入金額に課税されます。