「直近公表価格」以下(成行を含む)での空売りを禁止するとした規制をいいます。
なお、適格機関投資家に該当しない者が行う50単位(単元)以内の信用取引における空売りは、本規制の適用除外となります。
また、2013年11月5日(火)から信用取引の空売り規制が総合的に見直され、トリガー抵触した銘柄のみ、空売り規制が適用されるようになりました。
※「トリガー抵触」とは、当日基準価格から10%以上安い価格で約定が発生した場合のことです。
トリガー抵触後の銘柄について、当初から51単元以上の空売りを行う目的を持って、意図的に1注文を 50単元以下に分割して発注したり、同一銘柄について短時間に連続した空売りを行った場合などは、「空売り規制」の適用を受け、罰則(過料30万円以下)が課されるおそれがあります。
また、トリガー抵触の有無にかかわらず、法令や取引所のルールを潜脱するような取引形態が見られた場合は、その後の取引を制限させていただくことがありますので、ご注意ください。
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