株主が株主提案権や株主総会招集請求権などの少数株主権を行使する場合には、口座を開設している証券会社に対し、個別株主通知の申請を行います。 証券会社は、個別株主通知の申出を受け付けたのち、受付番号記載の受付票を株主に交付します。 証券保管振替機構(ほふり)が発行会社へ株主の情報を通知した後、証券会社から株主に対し、発行会社に通知を行った旨ならびに通知日等を書面にて連絡します。 ※ 少数株主権を行使するには、会社法にもとづく一定以上の株式を保有する必要があります。
その後、証券保管振替機構(ほふり)へ取次ぎ、発行会社へ株主の情報が通知されます。
株主は、通知日から4週間以内に発行会社に対して少数株主権を行使する必要があります。
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