株式の電子化の制度が開始した時点(2009年1月)で、証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株式を一時的に管理するために設定された口座です。
各発行会社が株主名簿に基づき、株主名簿管理人(信託銀行など)に開設します。
特別口座で管理されている株式は、株主の権利を行使したり配当金等を受領したりできますが、直接株式を売買することはできません。売却されたい場合は、あらじめ証券会社の取引口座に振替えする必要があります。
特別口座で管理されている株式を弊社にお振り替えされる場合は弊社カスタマーサービスセンター、またはその株式の取扱い特別口座管理機構(信託銀行等)にお問合せください。
なお、特別口座内の株式がすべて証券会社等に振替えされても、その特別口座が自動的に解約にはならない場合があります。
特別口座を解約されるには、その株式の取扱い特別口座管理機構(信託銀行等)にてお手続きください。
【特別口座の所在がわからない場合】
「登録済加入者情報開示請求書」を弊社カスタマーサービスセンターへお電話にてご請求ください。
※特別口座からの振替先は、一般口座のみ対応いたします。特定口座やNISA口座への振替えはできません。
※NISA口座で保有している株式等の配当金等を非課税にするためには配当金を「株式数比例配分方式」に設定する必要がありますが、特別口座が開設されているとその設定ができません。
※市場に上場していても、当社で売買ができない銘柄(非取扱銘柄)がございます。お手続きの際はご注意ください。
国内株式 非取扱銘柄
※IFA取扱口座のお客さまは、お手続き方法が異なります。
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