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上場株式の配当等は、配当等の支払の際に「配当所得」として、特定口座、一般口座の口座区分に関係なく、所得税等が源泉徴収されます。
「配当所得」があった場合、確定申告することで、一定の金額の税額控除や還付を受けることができます。
なお、 「特定口座(源泉徴収あり)」を開設済みで、かつ配当金受取方法で「株式数比例配分方式」を選択しているお客様は、弊社でお受取りになった配当金・分配金は、特定口座内で株式等の譲渡損失と損益通算されます。
そのため原則、確定申告は不要です。
配当金等の税金分の還付金は、翌年1月の第2営業日の早朝メンテナンス後(午前6時頃)、ウェブログイン後>入出金・振替>口座明細(精算履歴)で確認できます。口座明細(精算履歴)へのログインはこちら
【配当金受取りの際のご注意】
日本国内に上場する海外株式や海外株式扱いの国内上場ETFの配当金や分配金と、株式の譲渡損失を通算したい場合は、お客様ご自身での確定申告が必要となります。
配当控除の手続等詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。国税庁タックスアンサー(No.1250 配当控除)
配当金等の明細書はどのように発行されますか
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