2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、年間支払通知書等の添付が不要となりました。
電子交付された「年間取引報告書」、「年間支払通知書」をもとに確定申告をおこなってください。
また、複数の証券会社で特定口座や、一般口座を利用している場合には、「年間取引報告書」および一般口座での取引の譲渡収入、取得費、所得または損失などを合計した金額を記した合計表を貼付することで、損益通算をおこなうことができます。
なお、「特定口座・源泉徴収あり」を開設されている方が、確定申告する際には、以下の点にご注意ください。
・ 一般口座でお預かりしている国内上場株式(配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」と選択)、
海外株式、公募型投資信託等にて生じた配当金・分配金・利子(利金)は、特定口座内での受取りとなり、
特定口座内で取引された株式等の譲渡損失と通算されております。(2010年(平成22年)1月受取分より)
※2014年12月22日(月)現地約定分から外国株式も特定口座に対応しました。
※2020年より、楽ラップ手数料(投資顧問料、運用管理手数料)・成功報酬(成功報酬併用型を選択している場合)を特定口座に対応しました。 楽ラップでは確定申告はどのようにすればよいですか?
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