給与等の支払いが一箇所からであり、年末調整も一箇所で行われる場合において、収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告を不要とすることができます。
源泉徴収ありの特定口座では、当該特定口座内で得た所得に対する納税は全て終了しています。
給与・退職所得以外に株式等の譲渡による所得とその他の所得があった場合、源泉徴収ありの特定口座で生じた利益以外の所得の合計が20万円を超えなければ申告不要制度を適用できます。
源泉徴収ありの特定口座内で生じた利益を、他の証券会社で生じた株式等の譲渡に係る所得と損益通算する場合には、上記の20万円以下の所得も合わせて確定申告する必要があります。
納税に関しての詳細につきましては、最寄の税務署にお問合せください。
アンケートにご協力ください
(右のボタンをいずれか1つ押してください)