配偶者控除の適用は、配偶者の合計所得金額により定められています。
株式等の譲渡所得等は、確定申告をする場合、合計所得金額に含まれますが、たとえば専業主婦の方の株式譲渡益が一定額を超えると、配偶者控除の適用を受けることができなくなる場合があります。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)でお取引されていて確定申告をおこなわない場合は、合計所得金額に含めなくて良いことになっています。
一方特定口座(源泉徴収なし)を選択、もしくは一般口座で取引をされており、配偶者のその年の合計所得が一定額より多かった場合等には配偶者控除の適用を受けることができません。
詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
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