同一日に同一銘柄の売買があった場合、譲渡の都度に取得価額の計算を行うのではなく、
一日の取引が終了した段階で売買の順番に関係なく、総平均法に準ずる方法で取得価額
の計算を行います。
したがって、前日まで保有していたA銘柄を、当日、全株売却後、その日のうちにA銘柄を
買い戻した場合、前日保有分の取得価格で、売却したA銘柄の譲渡益が計算されるのではなく、
当日買い戻した保有株数、平均取得価額を考慮し取得価格を計算し、譲渡益が計算されます。
なお、新たに買い戻したA銘柄の取得価格は前日保有分の取得価格と当日買い戻した取得価格
の総平均法に準ずる方法で計算された価格となります。
※平均取得価額は、当該銘柄を買付た金額に手数料(税込み)を加えた受渡代金から計算します。
上記場合の取得価額は、当日1回目の売却の時には1,000円で取得した株式を譲渡していますが、
税額の計算に用いる取得価額は一日が終了した段階で取得価額の計算を行うため、実際には
(1,000円×1,000株+900円×1,000株)÷(1,000株+1,000株)=950(円)となります。
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