以下の場合、「株式数比例配分方式」をご利用いただくことはできません。
・特別口座で保有の株式が管理されている場合
現在、お客様の株式は、通常、証券保管振替機構(ほふり)に預託され、電子的に管理されておりますが、
2008年末までにほふりにへ預託されなかった株券や、信託銀行等で保管されていた登録株(1株未満の株式)の権利を保全するために信託銀行等で特別口座が開設されていることがあります。
・株式等を複数の証券会社に預けていて、そのうちの1社でも「株式数比例配分方式」の取扱いをしていない証券会社がある場合
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