保有株式が上場廃止になった場合、発行会社(上場廃止会社)が証券保管振替機構への登録を取り止めるため、証券保管振替機構で上場廃止銘柄の抹消がおこなわれます。
銘柄の抹消がおこなわれると、当社のお客様の取引履歴では、保有銘柄が出庫された扱いとして表示されます。上場廃止銘柄を特定口座で保有していた場合
出庫後、約2週間程度で「特定口座払出通知書」をお客様にお送りいたします。上場廃止銘柄を一般口座で保有していた場合
取引残高報告書でご確認いただけます。
また、その銘柄が上場廃止後も証券保管振替機構の登録を続ける場合、お客様が特定管理口座(※1、2)を開設していれば、その口座で保有することとなります。
特定管理口座に移行した銘柄が、特定管理口座内で保有している期間中に、倒産等に伴う清算結了等によりその株式の無価値化が確定した場合、証券会社は、「価値喪失株式に係る証明書」をお客様に交付いたします。
「価値喪失株式に係る証明書」は、当該銘柄の取得価額を譲渡損失として確定申告する際に必要となります。
上場廃止により、当社より出庫された後に、当該銘柄の無価値化の事由が発生しても、「価値喪失株式に係る証明書」の発行はおこなわれません。
※1 特定管理口座の開設状況は、PCサイトにログイン後、画面右上「マイメニュー」→「基本情報・マイナンバー・口座(NISA・特定・未成年口座)」→お取引口座「特定口座・源泉徴収」とお進みいただき、「特定口座」欄の『状況』にて確認できます。
※2 特定管理口座は、一般口座と表示されます。 特定管理口座
なお、ある市場において上場廃止になっても、継続市場で上場している場合、お客様のお取引に影響はございません。
これまでと同様に継続市場でお取引いただけます。
(例)2020年6月に三菱商事(8058)が名古屋証券取引所で上場廃止になりましたが、東京証券取引所にて継続上場をするためお客様への影響はございませんでした。 上場廃止について教えてください
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