個人型確定拠出年金の第2号加入者は、法令により年1回、加入資格の有無について、国民年金基金連合会(以下、国基連)に届け出ることが定められています(確定拠出年金法施行規則第45条)。
個人型年金規約第50条に基づいて、国基連から加入者様がお勤めの事業主様あてに、ご加入者様の加入資格を確認するための書類を送付していましたが、基準日時点で、加入資格の確認ができていない方に、1月下旬から2月上旬に『「第2号加入者の加入資格に関する届出書」の提出のお願い』が送付されています。
(事業主様からのご回答が未提出、遅延、もしくは、ご回答内容に不明な点がある、書類不備がある、等の理由により確認できていない状況です。)
こちらのよくあるご質問もご参照ください。