確定拠出年金の「お取引状況のお知らせ」で信託銀行の口座管理手数料は、徴収のタイミングにより月末時点では「未納」と表示されます。
後日、以下の方法で徴収されます。
別途ご入金の必要はありませんので、ご安心ください。
(口座管理手数料は
こちらのページの「加入者の方の場合 (掛金を拠出している方)」、「運用指図者の方の場合 (新たな掛金を拠出していない方)」をご参照ください。)

加入者(掛金の拠出をおこなっているお客様)
毎月26日に引き落とされた掛金から、翌月の発注日(引落日の13営業日後)に差し引かれます。
なお、12月26日に数ヶ月分をまとめて支払うお手続きをされている場合は、その月数分の手数料が未納手数料として表示されております。
12月26日の引落が確認されますと、その引落額からまとめて差し引かれます。

運用指図者(掛金の拠出をおこなっていないお客様)
年1回(2月)に年金資産の一部または全部を取り崩した(運用商品を売却した)代金から差し引かれます。