確定拠出年金の「お取引状況のお知らせ」で、12月26日(非営業日の場合は翌営業日)に初回引落された掛金は、引落日から13営業日目に資産として反映されます。
そのため、本お知らせを作成する12月31日時点では、12月26日の引落分は計算に含まれません。
なお、確定申告の対象期間は、掛金の引落月が基準でございます。
昨年12月26日が掛金の初回引落日であったお客様には、別途1月22日ごろに国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が発行されます。
本書類をもって確定申告をおこなっていただけます。