NISAロールオーバー対象銘柄においてコーポレートアクション(株式分割、併合等)があった場合、当該有価証券の株数、価格、銘柄名等が保有期間中に変更となることがあります。
コーポレートアクション当該有価証券が、NISAロールオーバー対象銘柄だった場合の対応は、下記の通りとなります。
(1)NISA口座で有価証券を買付後、ロールオーバーするまでの間に当該有価証券に株式分割が発生した場合。
⇒NISA口座で保有期間中に発生したコーポレートアクション反映後の当該保有有価証券が
NISAロールオーバーの対象となります。
例)
2015年2月に楽天の株式を100株買付。
↓
2018年9月に分割比率1:2の株式分割により100株入庫される。
(保有する有価証券の合計株数が200株となる)
↓
2020年NISA口座の買付可能枠を利用し、当該楽天株式を200株ロールオーバーが可能。
(2)NISA口座で有価証券を買付した年の5年後の年を効力発生日として、当該有価証券に株式併合が発生した場合。
⇒ロールオーバー手続き期間中のNISAロールオーバー対象銘柄の内容にて申請いただければ、
当該有価証券に対して発生したコーポレートアクション反映後の情報がロールオーバー後に引き継がれます。
例)
2015年2月に楽天の株式を300株買付。
↓
2020年1月1日を効力発生日として併合比率3:1の株式併合のコーポレートアクションが発表される。
(2020年1月1日付で保有する有価証券の合計株数が100株となる)
↓
2019年末のロールオーバー手続き期間中に、ロールオーバー対象銘柄である楽天の株式300株を
ロールオーバー手続きする。
↓
2020年NISA口座の買付可能枠にて、コーポレートアクション内容が引き継がれ楽天の株式100株が
ロールオーバーされる。
この際、当該株式の取得価格は2019年最終営業日の終値をコーポレートアクション発生後の条件に値洗いし
反映されます。
なお、NISA口座で保有している有価証券が上場廃止となった場合は、課税口座と同様で、上場廃止日までに売却しなかった場合は上場廃止日に保有残高がなくなります。
その際の損失については、NISA口座で保有している有価証券については、NISA口座内や、特定口座、一般口座と損益通算をすることができません。