課税口座に払出しとなる対象銘柄を、NISA口座で複数年にわたり買付けし保有している場合、翌年の受渡になる年末の期間に該当銘柄を売却すると、課税口座に払出しとなる分を除き、後の年に買付した分より売却されますので、ご注意ください。
【例えば、NISA口座で2014年以降に同一銘柄を複数年で買付し、保有し続けている場合】
翌年受渡となる期間(例:2018/12/26の取引(約定日:12/26 受渡日:2019/1/4))に100株を売却した場合2014年分はロールオーバー「しない」として課税口座へ払出され、2016年買付分が非課税で売却されることになります。
※注文時点では2014年残高から売却されますが、ロールオーバー処理時に約定訂正されます。
200株売却した場合は、2016年の100株・2018年の100株が非課税で売却されます。
300株売却した場合は、NISA口座2016年の100株・2018年の100株とロールオーバー「しない」で課税口座へ払い出された100株の合計300株が売却されます。
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