課税口座に払出しとなる株式と同じ銘柄をNISA口座で複数年にわたり買付けし保有している場合、翌年の受渡になる年末の期間に該当銘柄を売却すると、課税口座に払出しとなる株式は売却されず、後の年に買付し、保有している株式が売却されますので、ご注意ください。
なお、投資信託等の場合も同様です。
【例えば、NISA口座で2016年以降に同一銘柄を複数年で買付し、保有し続けている場合】
翌年受渡となる期間に100株を売却した場合2016年分はロールオーバー「しない」として課税口座へ払出され、2018年買付分が非課税で売却されることになります。
※注文時点では2016年残高から売却されますが、ロールオーバー処理時に約定訂正されます。
200株売却した場合は、2018年の100株・2020年の100株が非課税で売却されます。
300株売却した場合は、NISA口座2018年の100株・2020年の100株とロールオーバー「しない」で課税口座へ払い出された100株の合計300株が売却されます。