単元未満株式の買取請求は保護預り口座で保有の単元未満株式のみが対象となります。
したがって、代用有価証券としての現物株式が株式分割等で単元未満株式になった場合は、単元未満株式を全て保護預りに振替えたうえ、買取請求を行う必要があります。
【注意】
同一銘柄を2つ以上のサブ口座(例:信用取引口座、先物・オプション取引口座)で代用有価証券として保有し、株式分割等により単元未満株式が発生した場合、各サブ口座で保有する単元未満株式の合計が1単元(例えば100株)以上となる場合は、単元株単位で市場での売却が可能です。
この場合の売却代金は、各サブ口座の保証金・証拠金へ売却株数に按分して入金されます。
※先物オプションとFXについては、今後対応予定です。
詳細が確定次第、弊社ホームページで公開いたします。