拠出された掛金相当額が返金されることです。
下記拠出がおこなわれた場合、引落月の掛金相当額を加入者等へ返還いたします。
◆ 国民年金の保険料を納付していない月の分の拠出
◆ 加入者の資格を有しない方の拠出
◆ 法令及び個人型年金規約に定める限度額を超えての拠出
還付が発生した月から拠出再開月までは、通算拠出期間に含まれなくなります。
詳細は、後日国民年金基金連合会から郵送される「還付金振込通知書」をご確認ください。
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