「実質的支配者に関する本人特定事項の申告書 兼 特定取引を行う者の届出書」の特定法人とは、設立後最初の決算を迎えておらず、下記①~⑨(国、上場法人等)に該当しない法人を指します。
※最初の決算が終わっている法人は、原則特定法人に該当しません。
(ただし、投資関連所得の内訳状況によります。)
※人格のない社団等、法人格のない団体は特定法人に該当しません。
詳しくは下記フローチャートをご参照ください。
【特定法人のフローチャート】
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