勤務先に企業型確定拠出型年金がある場合でも個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる場合があります。
企業型確定拠出年金規約で「個人型確定拠出年金加入者になることができる」と定められている場合、加入できます。
お勤め先にお尋ねください。
その場合、毎月の掛金上限額は以下のいずれかです。
・ 企業型確定拠出年金のみの場合:20,000円
・ 企業型確定拠出年金の他にも企業年金制度に加入している場合:12,000円
※現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、
2022年10月から原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額がそれぞれ以下の表のとおりで
あることが必要です。
また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合は、iDeCoに加入できません。
手続き等の詳細はまだ決まっていませんので、決まり次第、当社iDeCo webページ等でご案内いたします。