お客様から、差入期限までに追証の解消がない場合、原則として当社はお客様口座の全信用建玉を任意で決済します。
また、全信用建玉を決済することにより、損金が発生し、預り金や現金保証金で損金を充当しきれない場合には、受渡日までに不足金のご入金が必要となります。
不足金のご入金がなかった場合等や、全建玉決済において不足金が発生すると当社が判断した場合には、当社はお客様の代用有価証券を不足金に充当するため、当社の任意でお客様の計算により売却することがあります。
なお、全建玉の注文執行にかかる手数料、不足金発生時の代用有価証券の売却手数料は、オペレーター料金が適用されます。
信用取引規定
第9条 委託保証金の最低維持率
第10条 不足金
※IFA取扱口座のお客様は、手数料体系が異なります。詳細はIFA担当者へお尋ねください。
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